作業環境測定業務
業環境測定の概略
作業環境測定とは
現在、国内で生産されている化学物質は約55,000種類で、毎年約500種類が新たに生産されていると言われています。その中で有害性等の情報提供を義務付けている化学物質は640物質あるが、労衛法第65条で作業環境測定を義務付けている物質は93物質です。
作業環境とは、有害物質を取り扱っている事業所の作業者が働いている場所の状態・環境を言います。
この状態を的確に把握し、その結果に基づいて設備の改善等を図るために、作業環境測定が行われます。
目的は、事業所の環境改善であり、作業者の安全と健康を守り、快適な職場環境を確保することです。
作業環境測定を行うべき作業場
1号
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
暑熱慣例または多湿の屋内作業所
坑内作業場
中央管理方式の空調設備下の事務所
2号
放射線業務(放射性物質取扱室)
3号
特定化学物質を製造または取り扱う作業場
4号
一定の鉛業務を行う作業場
酸素欠乏危険場所の当該作業場
5号
有機溶剤を製造または取り扱う作業場
上記1号~5号の指定作業場については、作業環境測定機関、作業環境測定士が測定・分析するように定められています。
作業環境測定
作業環境測定計画の作成
作業環境測定
※1
A測定:空気中の有害物質濃度の空間的・時間的変動の平均的な状態を把握するための測定
B測定:A測定を補うための測定で、作業者のばく露が最大と考えられる場所と時間で測定
※2
第1管理区分 | 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場合、管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態 |
第2管理区分 | 当該単位作業場所の平均が管理濃度を超えない状態であるが、第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態 |
第3管理区分 | 当該単位作業場所の平均が管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が不適切であると判断される状態 |